令和4年(2022年)10月1日から、返却期限を30日以上過ぎた資料がある場合、その資料を返却するまでの間は、資料(予約済みのものを含みます。)の貸出し、延長、予約及びリクエストが利用できません。
なお、弁償がお済みでない資料も、未返却資料として扱います。
弁償手続中に返却期限を30日以上過ぎると、資料を延滞している場合と同様に、貸出し等の上記サービスが利用できなくなるため、お早めにご対応をお願いします。
(注釈)令和4年(2022年)9月1日までが返却期限の未返却資料があると、令和4年(2022年)10月1日から資料の貸出し等の上記サービスが利用ができません。延滞資料がある方は、速やかにご返却ください。
図書館資料は市民の皆様の大切な財産です。返却期限を守ってご利用ください。