3階参考調査カウンター前に設置しています。
図書館では、著作権法第31条の規定により、個人の学習・調査・研究で私的に使用する場合に限り、草加市立図書館が所蔵する資料を複写することができます。必ず事前に「複写利用申込書」に記入し、レファレンスカウンター職員へお渡しください。
なお、複写後に、複写物と枚数などを図書館職員が確認いたします。
ただし、著作権法上の規定により、コピーできるのは、資料の一部分を1人1部までです。
また、他館借受資料は貸出館の規定により、一部複写できないものもあります。
複写できる範囲等については、参考調査カウンターにお問い合わせください。
なお、持ち込みの資料・ノート等はコピーできません。
10円・50円・100円・500円硬貨および、1,000円紙幣利用可能